2023年10月1日から開始されたインボイス制度対策。
大企業だけでなく、中小企業や個人事業主もインボイス制度の概要を知り、制度開始に備えなければなりません。
この記事では、個人事業主・フリーランス向けにインボイス制度へ備えるための対策を解説していきます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは何か?
インボイス制度は適格請求書等保存方式ともいい、消費税に関する仕入税額控除の方式です。
インボイス制度は大企業だけではなく中小企業や個人事業主にも影響する制度となっています。
事業者がインボイス制度を導入するためには、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
ちなみに、インボイス(invoice)とは送り状を意味する単語です。
参考:インボイス制度の概要|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_about.htm
インボイス制度の目的
インボイス制度は取引の正式な消費税額と消費税率を把握することを目的としています。
令和元年(2018年)10月より消費税の軽減税率が導入されました。これに伴い、取引における正しい消費税率および消費税額を把握する必要が出てきたのです。
適格請求書(インボイス)の要件
適格請求書(インボイス)を発行するためには、請求書に所定の記載をする必要があります。
インボイスの要件は、請求書に以下の記載が追加されていることです。
・適格請求書発行事業者の名称および登録番号(※)
・取引ごとの適用税率(※)
・消費税額等(※)
・取引年月日
・取引内容
・書類の交付を受ける事業者の名称
(※)インボイスのうち、新たに記載が必要になったのは登録番号、適用税率、消費税額等の3区分です。取引ごとに正確な消費税率を把握するため、このような記載が必要とされます。
インボイス制度導入に必要な事務手続き
インボイス制度にはいくつかの事務手続きが必要となります。
導入することがゴールではなく、導入後の業務についても請求書フォーマットや業務フローの見直しをしなければなりません。
登録申請手続(適格請求書発行事業者)
適格請求書(インボイス)は誰でも発行できるだけでなく、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
登録には申請書の郵送、あるいはe-taxによって行います。
登録に必要な書式のフォーマットは国税庁のホームページより入手できるので、下記リンクをご参照ください。
外部リンク:適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm
請求書フォーマットの変更
インボイスには従来の請求書に加えて記載する情報が増えます。
そのため、請求書フォーマットを変更しなければなりません。
前述した通り、インボイスへ新たに記載する条件は「登録番号、適用税率、消費税額等」の3区分です。
現行で使用している請求書フォーマットに必要な情報を記載するよう、見直しを行う必要があります。
新たに請求書フォーマットを作成するか、既存の請求書フォーマットに新たな項目を設けて修正するなどの対策が有効です。
インボイス制度導入の時期
インボイス制度の導入は令和5年(2023年)10月1日から予定されています。
令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに提出しなければなりません。
インボイス制度のメリット
インボイス制度は企業にとって以下のメリットがあります。
・電子インボイスの導入
・業務効率改善
・取引先からの信用が高まる
電子インボイスの導入
インボイス制度を適用することで、電子インボイスの導入が可能となります。
電子インボイスとは、電子データによって保存されたインボイスです。
電子インボイスを導入することで、請求書データを紙で保管する必要がなくなるため、保管場所の削減や印刷費の削減などが期待できます。
ペーパーレス化にも繋がるため、環境への配慮にも繋がるのです。
業務効率改善
インボイス制度の適用は業務効率の改善を期待できます。
先ほど挙げた電子インボイスを導入することで、紙の請求書を保管する手間、請求書を郵送する手間を削減可能です。
また、インボイス制度を導入することで消費税の計算がしやすくなります。
従来の請求書では消費税率が混合していたため、経理処理が複雑になる場合がありました。
インボイスを導入することで、消費税率ごとに管理がしやすくなるため、消費税の計算が効率化できます。
取引先からの信用が高まる
インボイスを導入することで、取引先からの信用が高まります。
インボイス制度が始まった後、仕入税額控除を受けるためには適格請求書の要件を満たしていなければなりません。すなわち、取引先に適格請求書発行事業者であることで税務上の戦略で求められるのです。
適格請求書発行事業者として登録することで、取引先との関係性を安心して継続させられるでしょう。
インボイス制度のデメリット・注意点
インボイス制度を登録することにはいくつか注意しなければならない点があります。
特に、個人事業主などの小規模事業者にとっては不利になる点が多いため、導入に際しては慎重に検討しなければなりません。
インボイス制度を導入することのデメリットは以下の通りです。
・事務手続きが煩雑となる
・消費税の控除額が減ってしまう可能性がある
・消費税の免税事業者に課税義務が生じる
事務手続きが煩雑となる
インボイス制度を導入することで、新たに事務手続きが必要となります。
まず、インボイスのために新たに請求書のフォーマットを用意しなければなりません。
その他にも、仕入税額控除を計算するための計算するためにチェックすることが増えたり、確定申告の際にチェック項目が増加します。
消費税の免税事業者に課税義務が生じる
免税事業者が適格請求書発行事業者となるためには、課税義務が生じます。
免税事業者とは消費税の納税を免除されている事業者のことで、売上規模が小さい事業者、特に個人事業主やフリーランスが多いです。
インボイスを導入するためには、課税義務の生じる適格請求書発行事業者にならなければなりません。
従来の制度で納税を免除されていた事業者にとって、インボイス制度は税負担の大きくなる制度といえるでしょう。
個人事業主・フリーランスがとるべきインボイス制度への対策
インボイス制度は個人事業主・フリーランスにとって特に大きな影響がある制度です。
インボイスを導入することで、免税事業者の多い小規模事業者にとっては納税負担が大きくなるという影響を受けてしまいます。
個人事業主・フリーランスのような小規模事業者にとっては、インボイスを導入しないという選択肢も考えられるでしょう。
具体的な対策として、以下のステップを検討してください。
・取引先への影響を確認する
・簡易課税制度の検討
取引先への影響を確認する
インボイスを導入するかどうかの判断は、取引先への影響を確認しておきましょう。
個人事業主やフリーランスに発注する事業者にとって、適格請求書を入手できるかどうかは消費税額控除について影響があります。
仮に取引先が適格請求書が必要という場合、フリーランスにとっても適格請求書発行事業者への登録が必要とされます。
逆に言うと、取引先が適格請求書を必要としなければインボイスを無理に導入する必要はないでしょう。
インボイスを導入して取引を継続するか、インボイスを導入せずに免税事業者であり続けるか、取引先との関係も事前に考慮しておきましょう。
簡易課税制度の検討
個人事業主やフリーランスがインボイスを導入して課税事業者になる場合、簡易課税制度も検討しましょう。
簡易課税制度とは、消費税の金額を簡易的な計算で行う方法で、売上に対してみなし仕入れ率を乗じて計算することで納税額を算出します。
簡易課税制度は課税売上が5,000万円に満たない場合に適用できる課税制度です。
簡易課税制度を利用することで納めるべき消費税の計算が簡単になるほか、納税額を抑えられる場合があります。
参考:簡易課税制度|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
まとめ
インボイス制度の概要やメリットとデメリット、事業者の影響について紹介しました。
2023年10月から始まるインボイス制度(適格請求書等保存方式)は消費税の仕入れ税額控除の方式で、全ての事業者に影響があります。
特に、個人事業主やフリーランスなどの小規模事業者にとっては納税負担が大きく変わる可能性のある制度です。
インボイス制度が始まるまでに、取引先への確認や自社の業務フローについて見直しを行い、適切に必要な措置ができるように備えておきましょう。
執筆者プロフィール
岩橋慧(いわはし さとる)
慶應義塾大学商学部卒業後、一部上場企業の経理部門に従事。決算管理、残高管理などを担当する。フリーライターに転身後、経理実務経験や会計知識を活かしたSEOライティングに従事。主にオウンドメディアの記事制作に携わる。