ビジネスメディアのミツカル記事カテゴリ:HRテックあなたの会社は大丈夫?見落とせない人事労務の法改正チェックリスト8項目【2021年度版】
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厚生労働省が推進する「働き方改革」のもと、ここ数年で人事労務を取り巻くスピードが目まぐるしく変化しています。あなたの会社は法改正を見落としていませんか?今一度、人事労務に関わる法改正の動きと、今後の予定をおさらいしてみましょう。
正社員と非正規社員(派遣社員含む)の不合理な待遇格差をなくすため、これまでの裁判の判例で認められてきた「同一労働・同一賃金」が2020年4月より法文化されます。同一労働・同一賃金」とは、同じ仕事に就いている限り、正社員であるか非正規社員であるかを問わず、同一の賃金を支給するという考え方です。
2019年4月より、年間10日以上の有給休暇が付与されている従業員については、必ず年に5日以上は有給休暇を取得させるように企業に義務付けられました。こちらは正社員のみならず、パートタイムであっても比例付与によって10日以上の有給休暇が生じる場合、取得義務の対象になります。
従来、36協定の特例条項によって、実質「青天井」と言われてきた時間外労働が、2019年4が月の法改正(中小企業は2020年4月)により、罰則付きの上限制限が設けられることになりました。違反した場合、使用者に6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課されます。
月の時間外労働が60時間を超えた場合、割増賃金の割増率を50%以上にしないといけない決まりがありますが、中小企業においては猶予されていました。しかし、2023年4月1日をもって、この割増賃金率がすべての規模の企業に適用されるようになります。
働き方改革法で求められる「産業医の機能強化」に伴い、その一環として、客観的方法による労働時間の把握が2019年4月より求められています。具体的には、オフィスの入退館時間の記録や、業務用PCの起動状況の把握などがあります。この改正目的は「健康管理」にあり、一般従業員だけではなく管理監督者や裁量労働制の適用者も対象に含まれるので注意が必要です。実務面で、クラウド勤怠管理を活用した効率的な対応がオススメです。
従来、書面での交付が義務付けされていきた「労働条件通知」について、2019年4月からメールやPDF、クラウド等、電磁的方法による交付が解禁されました。この解禁により、SmartHRなどを使用することで、入社手続きの完全ペーパーレス化が実現可能になります。
ただし、電磁的方法による労働条件通知の交付は、労働者が同意する場合に限ります。
税制改正に伴い、令和2年(2020年)の年末調整では、「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額控除申告書」という新しい書類が2020年1月から登場しています。3つの申告を1つの書類で行うややこしい書類です。これまでの煩雑だった年末調整手続きがさらに難解になり、ペーパーレス化が急がれます。
社会保険および労働保険関係の一部の手続きについて、電子申請が2020年4月より義務化されています。電子申請の義務化の対象になるのは、資本金1億円超の法人(株式会社、合同会社など)です。SmartHRでは、すべての対象書類の電子申請に対応予定です。
法改正を「見落としていた」「知らなかった」では大きなトラブルにつながる恐れがあります。企業は、企業自身と従業員を守るために、人事労務に関わる業務を効率化して、法令遵守することが求められます。労働環境を取り巻く法改正に迅速に適応するソリューションを提供するSmarHRをぜひお試しください。
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