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36協定(さぶろくきょうてい)の解説

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36協定(さぶろくきょうてい)とは、厚生労働省の労働基準法第36条に基づく協定のことで、労働基準法で決められている労働者の労働時間、休憩、休日等の規定を緩和することが可能な特例を指します。



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36協定の概要

36協定は、通常の労働時間や休日の労働を超える労働(つまり、残業や休日出勤)を行なうことを認めるための協定です。

日本では、労働基準法において残業時間や休日出勤の時間には上限が設けられています。 例えば、1週間の労働時間は、原則として40時間が上限です。しかし、36協定の締結により、これを超える労働が認められる場合があります。

ただし、この協定を結んだからといって無制限に残業が許されるわけではありません。1ヶ月あたりの残業時間は上限45時間で、年間の残業時間は360時間を超えることができません。また、休日出勤についても同様の上限が設定されています。 36協定を結ぶためには、労働者側と雇用者側が締結を結び、労働基準監督署へ提出する必要があります。また、36協定を更新する際も、同様に労働基準監督署へ提出する必要があります。

このように、36協定は労働者と雇用者が互いに合意することで、一定の労働時間を超える労働を認める制度です。一方で、労働者の健康と生活を守るための労働上限規定でもあります。雇用側はもちろん、労働者も自分の労働時間を正しく理解し、健康と生活を守るために、適切な労働時間の管理をすることが重要です。

参考サイト:36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針|厚生労働省

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